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?.特別委員会のコメント
 1.規定の趣旨
 本条は、協定当事者が使用する「標準」に関する規定である。
 ここにいう「標準」とは、ビジネス・デ−タが電子的に交換されるための統一された仕様であり、EDI協定の当事者がどのような適用標準を選択するかについては、一般的には、幅広い許容範囲が与えられている。国連勧告「モデル交換協定書」を商取引当事者が使用する場合には、「UN/EDIFACT標準」が、国連貿易デ−タ交換指針書(UN/TDID)において承認され、かつ公示されているEDI用に設定された標準であり、最も広く認知されている国際標準であることから、本条の規定により、「技術的附属書に明示されているバ−ジョンのUN/EDIFACT標準を使用する・・・。」ものとされている。
2.標準
 本条において規定する「標準」とは、ビジネス・デ−タが電子的に交換されるための統一された仕様であり、UN/EDIFACT標準では、送信されるデ−タの構造が指定されている。そして、UN/EDIFACT標準には交換されるビジネスデ−タを定義するための詳細な技術的要件が含まれ、メッセ−ジタイプ、コ−ドディレクトリなどの定義および統一管理手段が含まれている。
 これらのことは、後記「7.国連刊行物」で示す【UN/EDIFACT関連規則集】において具体的に規定されている。

 

3.バ−ジョン
 多くの公共標準については、定期的に改訂・更新が行われており(UN/EDIFACTでは、現在、1年に2度改訂が行われている)、特定段階の特定標準の機能範囲、性能レベルの識別用として、「バ−ジョン番号」が付されている。
 適切な「標準」を選択するに際して、協定当事者は、これらの標準のどのバ−ジョンを使用するのかを決定しなければならないことになり、多くの場合、当事者は、協定時の最新版を使用するということも選択肢の一つとして考えられるが、実際には、グロ−バルな規模で業界横断的に利用できるバ−ジョンを選択するというのが、現実的な対応のようである。

 

 

 

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